利用規約

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東京三田ゴルフ俱楽部 利用規約

第1条(適用範囲)

東京三田ゴルフ俱楽部(以下「倶楽部」といいます。)会員規約(以下「本規約」といいます。)は、倶楽部 が運営するインドアゴルフ、およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条(会員制度)

1 倶楽部は会員制とします。
2 倶楽部の会員(以下「会員」といいます。)に入会を希望する者は、本規約を承諾し、倶楽部による入会審査
を経て入会が認められ、倶楽部を利用することができます。
3 18歳未満(高校生を含む)の未成年者が入会を希望する場合は、倶楽部が指定する会員であるその保護者が、入会手続きを行うものとします。この場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
4 契約プランにおいて2名まで未成年者(小学生以上)が入館する事が出来ます。
5 保護者は、2親等以内(よって、叔父叔母は含まれません。)に限ります。
6 会員は、本規約(第23条により改定されたものを含みます)、利用する倶楽部が入居する施設の諸規則、その他倶楽部が定める規則を全て遵守しなければなりません。

第3条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできません。
(1) 本規約および利用する倶楽部の諸規則を遵守できない者
(2) 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
(3) タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、倶楽部内においてタト ゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
(4) 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と倶楽部が判断した者
(5) 医師等により運動を禁じられている者
(6) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(7) 未就学児(契約プランにおいては小学校に入学している場合は入場可能)
(8) 所属する学校または団体において倶楽部への入会が禁じられている者
(9) 親権者の同意を得られない未成年者
(10) 公序良俗に反する行為が認められる者
(11) 第15条4項に定める者については、個別に倶楽部で判断します

第4条(会費、利用料金、入会金等)

1 会員は、会費等を、倶楽部所定の方法で支払うものとします。
2 会費の支払いは前払い方式とします。支払い時期は、翌月分を当月25日までに支払うものとします。
3 プラン契約の際には、入会に関する費用(入会金、事務手数料)及び翌月会費(初月無料の為)の月会費を支 払うものとします。
4 利用料金及びその他料金は、その都度支払うものとします。
5 プラン変更手続きは、会員自らマイページより手続き願います。24日までに変更した場合翌月より新しい会 員となり翌月の1日をもって変更後プランにて利用ができます。
6 各月の25日以降にプラン変更手続きがとられた場合は、翌々月の1日をもって変更後プランにて利用ができ ます。
7 会員は、実際の倶楽部利用の有無にかかわらず、第10条が定める入館を禁止された期間を除き、倶楽部が別 途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除いて返還しま せん。
8 別途倶楽部が定めるキャンセル可能期間内にキャンセルがない場合、実際の倶楽部利用の有無にかかわらず、 一旦支払った利用料等は返還しません。
9 倶楽部は、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定後会費は月の1日より施行するものとし、改 定を行う倶楽部は改定後会費施行月の前月1日より前に会員に告知するものとします。

第5条(契約プラン)

会員は契約プランに応じて所定の利用料を支払うことで下記の範囲内にて倶楽部を利用できます。
(1) レギュラー会員
すべての時間帯の練習打席を利用できます。
追加料金でマンツーマンレッスンを受講可能。
(2)VIP会員
すべての時間帯の全ての練習打席を利用できます。
追加料金でマンツーマンレッスンを受講可能。
(3)法人会員
人数によって料金形態が異なります。
すべての時間帯の練習打席を利用できます。
追加料金でマンツーマンレッスンを受講可能。
◆注意事項
1 練習打席は1枠50分日1枠限りの利用となります。
2 レッスンは30分として前日までの予約が必要となります。
3 当日レッスンの欠席はキャンセル料が全額となります。レッスンは他人への売買、譲渡ができません。
4 レッスンの期限は購入から2カ月以内となり、期限が過ぎたものは返金、譲渡ができません。
5 その日の打席時間が終了した後、次回の予約が可能となります。

第6条(入退館のルール)

1 倶楽部は、会員に対してセキュリティ媒体及び解錠権限を付与します。
2 会員は、入館時には必ず各自がドアセキュリティの認証解錠を行う必要があり、万一、認証を行わずに入館し 倶楽部を利用した場合、または入館を補助した場合は規約退会の対象となります。
3 入館は利用予約開始時刻から10分前までの間及び利用予約終了時刻からの10分後までの間に限られます。

第7条(予約及び予約のキャンセル)

1 倶楽部の利用はすべて事前予約制です。予約のキャンセルは、マイページより当倶楽部が定める方法に限りま す。
2 予約は倶楽部が作成するスケジュールが表示された日時についてできるものとし、利用希望日時が当日の場合 には利用希望スケジュールの15分前まで予約することで利用できます。
3 一度に複数の予約はとれません。打席予約が終了した後に予約が可能となります。
4 打席予約のキャンセルは、利用開始予約時間の30分前までに倶楽部が指定する方法によってのみ可能とし、 左記時間を徒過してのキャンセルはできないものとします。
5 会員が予約完了後に当該利用開始予約時間に来場、利用をしない場合を倶楽部は無断キャンセルと定義するも のとし、倶楽部は当該会員に対しペナルティを科すことができます。また、前項に基づくキャンセルが近接し た時期に複数回あった場合も、倶楽部は当該会員に対しペナルティを科すことができます

第8条(会員以外の倶楽部の利用)

原則、会員のみ倶楽部の利用が可能です。次の条件をいずれも満たす場合にのみ、非会員による倶楽部への入 館が可能です。
(1) 別途倶楽部が定めるスタッフアワー中に来店、退店すること。
(2) VIP会員同伴で一緒に施設を利用する場合。(2名まで)
(3) 会員の同伴者がバー施設を利用すること。

第9条(遵守事項)

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1) 倶楽部の利用にあたっては、掲示物等に記載されたルール、慣習上のルール、オリエンテーションの説明と 指示に従わなければなりません。
(2) 倶楽部内において、以下の行為は禁止されます。
① 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼 行為、署名活動
② 倶楽部内での 喫煙
③ 刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
④ 正当な理由なく他者の所持品に触れること
⑤ 他の会員また同伴者に対しアドバイスを行い、またはそのように評価される活動を行うこと
⑥ 本規約に基づき倶楽部の利用を認められていない者を同伴させること
⑦ 第3条3項に反し、タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること
⑧ 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または 迷惑行為
⑨ 他の会員、同伴者、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
⑩ 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
⑪ 動物を館内に持ち込むこと。但し、盲導犬、補助犬等は除く
⑫ 他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑬ 倶楽部の秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること
(3) シュミレーションゴルフ内において、以下行為は禁止されます
① 打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
② プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
③ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
④ 倶楽部備付のボール以外を使用すること
⑤ 倶楽部のボール及び備品の持ち出し
⑥ その他注意事項
・打席利用のエチケット及びマナーを守ること
・前後の打席に十分注意すること
・ボール収集やボールを置いたりする際は、前後打席の人に注意すること
・打席の利用が終わったら速やかに移動を行うこと
(4)倶楽部の利用時は、常に倶楽部が定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守しなければなりません。
① 酒気を帯びての入館(倶楽部内での飲酒を含みます。)
② 施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
③ 伸縮性に欠ける、滑りやすいなど、スイングにふさわしくない衣服、履物(サンダル、草履、長靴等)、 服 飾品または装飾品
④ 会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
⑤ 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑥ ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
⑦ その他、倶楽部がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品

第10条(入館の禁止、退場)

1 倶楽部は、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることがで きます。
(1) 倶楽部において、第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、 または入会に際し虚偽の申告をし、 あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(2) 倶楽部において、入会後に生じた体調不良により正常な施設利用ができないと判断した者。但し、健康増進 目的等で医師の指示がある者は除く。
(3) 倶楽部において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(4) 倶楽部の承諾なくセキュリティ媒体を持たずに入館した者
(5) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
(6) 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納した者
2 上記の他、倶楽部において入館の禁止または退場を命じることが適当であると判断した者

第11条(会員の利用および事故)

1 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、倶楽部を利用するものとします。 2 倶楽部は、会員が倶楽部利用中に生じた盗難、怪我、会員同士の倶楽部内外でのトラブルその他の事故につい て、責任は負いません。但し、第21条第1項に定める倶楽部に故意または重過失がある場合はこの限りではあり ません。

第12条(休会および復帰)

1 会員は、自らマイページより手続きを行った上で倶楽部を休会することができ、届出が受理されることで休会 プランの月額費用が発生します。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月24日までに行うものとし、その場合、翌月月の1日より休会扱い とします。各月の25日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
3 本条の休会手続きが完了しない場合は休会扱いとなりませんので、倶楽部のご利用がなくても通常の会費等が 発生します。
4 休会からの復帰は各月の24日までに申請いただくものとし、復帰申請が受理された日の翌月1日から倶楽部 利用ができます。各月の25日以降に復帰手続きがとられた場合は、翌々月以降の1日より復帰扱いとなります 。

第13条(退会

1 会員が自己都合により倶楽部を退会する場合は、会員自らホームページより手続きを行った上で、月末をもっ て退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 会員は各月の10日までに会員自らホームページより手続きすることにより、その月末限りで退会することが できます。日を10過ぎた場合は、倶楽部の事務手続き上、翌月末になります。なお、退会手続きを受領しない 限り、会費支払い義務は発生するものとします。
3 本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、倶楽部のご利用がなくても通常の会費等が発生し ます。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 第4条7項に反し、会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合規約退会 とします。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を 延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、倶楽部が指定する方法で支払いを求めることができるも のとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第14条(届出等)

1 会員は、入会の際に記載した内容に変更及び、健康状態に変化があったときは、倶楽部に対し、速やかに会員 自らホームページより手続きをもって変更の届出をしなければなりません。 2 倶楽部から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、そ の発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、倶楽部は発信後の責を負いません。

第15条(規約退会)

1 倶楽部は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。 (1) 本規約(第7条を含み、これに限られない)および各倶楽部の諸規則を遵守しないとき。
(2) 倶楽部内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、倶楽部の運営に影響が生じうる と判断されるとき。
(3) 倶楽部において、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。
(4) または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(5) その他、倶楽部において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 倶楽部から強制的に退会させられた会員は、退会時から倶楽部を使用することができません。
3 倶楽部から強制的に退会させられた会員に対しては、倶楽部は、前納分または既払分の会費等があっても、こ れを返還しません。
4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当倶楽部への入会はできません。

第16条(資格喪失)

1 会員は、次の場合に、自動的にその会員資格または利用資格を喪失します。
(1) 退会
(2) 死亡または法人の解散
(3) 倶楽部を閉鎖したとき
(4) 後見開始の審判を受け被後見人となったとき(被補助人・被保佐人を含む)
2 法人会員については、その法人を退職した自然人は、法人会員の資格を利用できなくなります。

第17条(会員資格の譲渡禁止等)

倶楽部の会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供 する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第18条(営業日および営業時間)

倶楽部の営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、倶楽部が別に定めます。但し、気象災害等の 理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第19条(倶楽部施設の利用制限)

1 倶楽部は、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされ る場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと倶楽部が判断し、営業が困難と認めたとき。
(2) 施設、設備、システムの点検、補修または改修をするとき。
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4) その他倶楽部が休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、事前にその旨を倶楽部のホームページ等にて告示します。但し、気象災害等によって緊急を要す る場合はこの限りではありません。

第20条(倶楽部施設の閉鎖・変更)

1 倶楽部は、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶ可能性があると倶楽部が判断し、営業するのが不適当と認めたと き。
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他倶楽部の経営上やむを得ない事由が発生 したとき。
(3) 倶楽部において経営上やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。
(4) 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を 合理的に短縮することができるものとします。
2 倶楽部施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。

第21条(賠償責任)

1 倶楽部内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、倶楽部はその故意または重過失による場合を 除き、一切の責任を負いません。
2 会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、倶楽部または第三者に損害を与えた場合は、速やかに その賠償責任を果たさなければなりません。
3 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を 負わなければなりません。
4 施設内の設備などを会員並びに同伴者が損傷させてしまった場合は、補修、修理費用、修理期間中の営業利 益費用等の賠償責任を会員自ら負わなければならない。

第22条(その他禁止事項)

1会員は、倶楽部が提供するサービスおよび商品、その他本サービスを通じて知り得た一切の情報について、会 員個人の私的利用の範囲を超えて利用してはならないものとします。
2 倶楽部は、会員が倶楽部を利用するにあたり、会員の次の行為を禁止します。
(1) 他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の 権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(2) 前号の他、他の会員、第三者、倶楽部に不利益もしくは損害を与える行為、または与えるおそれのある行為
(3) 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員もしくは 第三者にまたは倶楽部に提供する行為
3 倶楽部のホームページ等に掲載される全ての情報(文章、写真、イラスト等)の著作権は、株式会社レイヴに 帰属します。これらの著作権は、各国の著作権法、各種条約、その他の法律で保護されており、会員が個人で 利用する以外の目的で使用することはできません。

第23条(通知予告)

本規約および倶楽部の諸事情に関する通知または予告は、ホームページまたは倶楽部所定の場所に掲示する方 法または電子メール等により行います。

第24条(準拠法、管轄裁判所)

1 倶楽部の利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。
2 倶楽部の利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、東京地方裁判所を第一審の専属的 合意管轄裁判所とするものとします。

第25条(本規約その他の諸規則の改定)

倶楽部は、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を任意に改定することができます。また 、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。
附則. 本規約は 2023 年 6月 18 日より発効します。

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